「個人情報の保護に関する法律」に基づく公表事項
個人情報の保護に関する法律(以下「法」という。)に基づき、以下の事項について公表いたします。
公表事項
- 個人情報の利用目的の公表に関する事項
- 個人情報の第三者提供に関する事項
- 個人情報の共同利用に関する事項
- 開示等請求に応じる手続きに関する事項
- 苦情の受付窓口に関する事項
1.個人情報の利用目的の公表に関する事項
2. 個人情報の第三者提供に関する事項
公社は、お客様から取得しました個人情報を適切に管理し、あらかじめお客様の同意を得ることなく第三者に提供することはありません。ただし、次の場合は除きます。
(1) 法令に基づく場合
(2) 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
(3) 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために、特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
(4) 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
※法第23条第4項各号に掲げる場合については、個人情報の提供にあたりあらかじめお客様の同意を得るべき第三者に該当しないものとします。
3.個人情報の共同利用に関する事項
公社は、お客様から取得いたしました個人情報を必要に応じて共同利用させていただくことがあります。共同利用を行う項目、範囲等は以下のとおりです。
公社は、共同利用を行う場合には、あらかじめ個々の事業等毎に同意の取得、又は本人が容易に知り得る状態に置く等の方法により本人への通知を実施します。
4. 開示等請求に応じる手続きに関する事項
公社が、保有する個人情報のうち、本人またはその代理人(法定代理人/委任に基づく代理人)からの「利用目的の通知、個人情報の開示、訂正、利用停止・消去、第三者提供停止の求め」(「開示等請求」という。)について、以下の手続等に基づき対応させていただきます。ただし、次のいずれかに該当する場合は、開示個人情報として扱いません。
- (1) 当該個人情報の存否が明らかになることによって、本人若しくは第三者の生命、身体若しくは財産に危害が及ぶおそれのあるもの。
- (2) 当該個人情報の存否が明らかになることによって、違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれのあるもの。
- (3) 当該個人情報の存否が明らかになることによって、犯罪の予防、鎮圧又は捜査その他の公共の安全と秩序維持に支障が及ぶおそれのあるもの。
開示等請求の申請方法
開示等の請求については、各種請求書に必要事項をご記入の上、個人情報を直接ご提示いただいた施設の窓口へ請求してください。
請求書(当財団指定の様式:以下からダウンロードができます。)
本人確認のための書類(以下のうちいづれか1点)
(1)住民票の写しまたは印鑑証明書1通 (発行から3ヵ月以内のもの)※いずれもコピー不可
(2)運転免許証またはパスポート
(3)健康保険者証(原本またはコピー)
※各種請求書をご提出いただいた場合であっても、ご本人であることを確認できない場合にはご請求に応じられない場合もありますので、予めご了承ください。
請求者が次に掲げる代理人の場合、様式の代理人記入欄に必要事項を記入してもらい、代理人の確認を行う。
(1)成年者又は成年被後見人の法定代理人
(2)本人が委任した代理人
※法定代理人または代理人の場合は、委任状も提出。本人確認方法は、上記と同様とする。
※法定代理人が資格を喪失したときは、直ちに書面にて届け出なければならない。開示請求中の場合は、請求を取り下げるものとする。
手数料
5.苦情の受付窓口に関する事項
個人情報の取り扱いに関する苦情については、下記のお問い合わせフォームからお申し出ください。
お問い合わせフォーム